2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号 改正後は条例で上書きできないと法案審議の中でも明言されておりますので、これは、大臣、先行している自治体の制度が抑えられてしまうということで、地方分権の観点でも、また条例制定権の問題にもなりかねないというふうに思いますし、もし国が大枠を決めてその中で条例を定めるというのであれば広め高めに取っていただかないと、それこそ地方分権、地方分権改革の趣旨にももとるというふうにも思うんですが、いかがですか。 伊藤孝恵